「隣の家との距離は、どのくらい確保すればいいの?」
家づくりを考えると、そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
隣地との間隔には、法律で定められた基準があるほか、地域によっても異なるルールがあります。
基本は「境界線から50cm以上」
民法第234条では、建物を建てる際、隣地との境界線から50cm以上離すことが定められています。
ただし、地域によって異なる慣習がある場合や、隣地所有者の了承がある場合などには、この距離が必ずしも一律に適用されるとは限りません。
また、ここで注意したいのは「建物の基礎から50cm」ではないということ。
外壁や出窓など、建物の外側に出ている部分も確認する必要があります。
地域によっては「1m・1.5m」の制限も
民法の50cmとは別に、建築基準法や都市計画によって外壁を境界線から1mまたは1.5m後退させることが定められている地域があります。
特に低層住宅地などでは、用途地域や自治体のルールによって外壁後退の制限が設けられている場合があります。
そのため、「隣地から50cm離せば必ず大丈夫」とは限りません。
家を建てる前に確認しておきたいこと
狭い土地では、わずか50cmの違いでも間取りや建物の大きさに大きく影響します。
そのため、建築前には、
- 土地の用途地域
- 外壁後退の規定
- 地域の慣習や建築協定
- 自治体独自のルール
- 隣地との境界位置
などを確認しておくことが大切です。
また、隣家との距離について合意した場合は、後々のトラブルを防ぐため、できるだけ書面などで残しておくと安心です。
まとめ
隣家との距離は、「50cm離せばOK」と単純に決められるものではありません。
民法の規定に加えて、用途地域や自治体のルール、地域の慣習などが関係します。
特に狭小地で家を建てる場合は、設計を始める前にこれらのルールを確認しておくことが、後からのトラブルや設計変更を防ぐポイントです。
土地が狭いほど、わずかな距離の違いが建物の設計に大きく影響するため、事前の確認がとても大切だと思います。
